離婚・男女問題

離婚・男女問題

こんなお悩みありませんか?

  1. 離婚したいが、相手が応じてくれない
  2. 相手から急に離婚したいと言われた
  3. これが離婚成立の要件に当てはまっているのかわからない
  4. もし離婚したら、どのような金銭の受け渡しが発生するのか知りたい
  5. 暴力を受けている
  6. 離婚時に取り決めたことが行われていない

離婚には、お金や子供のこと、そして「そもそも離婚は成立するのか」など、いくつかの論点がありますので、すべての要素を包括的に整理して、案件を解決していくことが重要です。特にいわゆる性格の不一致のような日常的な細かいすれ違いによって片方が離婚を申し出た場合には、離婚を成立させるために話し合いを重ねていく必要があります。また、慰謝料・財産分与・婚姻費用といった金銭面でも様々な誤解が広まっており、まずは正しく理解していただいた上で、相手との交渉を行うことが重要です。

弁護士に相談するメリット

離婚には、当人間の話し合いによって成立する協議離婚、家庭裁判所の調停で離婚を進めていく調停離婚、そして裁判を申し立てることで成立させる裁判離婚があります。弁護士はどの段階でも法律的なサポートをすることができ、依頼者様がご希望される内容や方針に合わせて解決していくことを大切にしています。まだ具体的な離婚を考えているわけではないが、念のため離婚した場合にどうなるのかを知っておきたいという方も、お気軽にご相談ください。

ケース紹介

生活費のケーススタディ
  • ご相談内容
話し合いをせずに別居を始めたのですが、後から生活費を請求することはできますか?
  • 当事務所の対応
生活費について、まずは家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てましたが話し合いがまとまらず、審判で支払ってもらう金額を決めてもらいました。しかし、それでも相手方からの支払いがなかったため、やむを得ず相手の給与を差し押さえました。
  • 結果
審判で決まった額の生活費を毎月支払ってもらえるようになりました。
  • ポイント
離婚が成立するまでは、夫婦はお互いに同程度の生活ができるよう助け合う義務があります。そのため、夫婦間で収入に差がある場合は生活費(婚姻費用の分担)を請求することが可能です。 請求額算定には、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用の算定表」が参考になります。
財産分与等財産請求のケーススタディ
  • ご相談内容
夫名義の預貯金や保険は離婚のときに財産分与を請求できますか?
  • 当事務所の対応
離婚調停申立の際に、財産分与を請求しました。調停手続きの中で夫側に結婚後の預貯金の金額、結婚後に入った生命保険や学資保険の解約返戻金の金額を明らかにさせて、2分の1相当額の金銭を請求しました。
  • 結果
ほぼ上記請求どおりの財産分与で調停が成立し、金銭の支払いを受けることができました。
  • ポイント
離婚にあたっては、結婚後に夫婦で築いた財産の清算(財産分与)を行います。生命保険や株などの金融資産は換金した場合の金額で評価します。会社経営者や医者など高額所得者を除き、分与の割合は2分の1になります。
親権問題のケーススタディ
  • ご相談内容
子供と一緒に実家に帰りましたが、夫が子供の親権を譲らず、離婚の話し合いが進みません。どうすれば良いでしょうか。
  • 当事務所の対応
    離婚調停を申し立て、調査官に親権についての調査をしてもらいました。調停は不調になりましたが、その後に提起した裁判で調査結果を当方の主張の裏付けにしました。
    • 結果
    裁判で、依頼者様(母親)の親権が確定しました。
    • ポイント
    調査官は、家庭訪問等をして子供の生活状況や従来からの親子関係を調査します。そして、「子の福祉」の観点から判断をします。通常、母親は経済的な面では劣ることが多いものの、育児への関わりにおいては優位ですので、諦めない限り母親が親権者となることがほとんどです。ただし、子供を置いて家を出てしまった場合などは、除きます。また、小学生以上の子供については、本人の意思も尊重されます。
慰謝料のケーススタディ
  • ご相談内容
夫の不貞行為が明らかになりました。離婚するつもりはありませんが、相手の女性に対して慰謝料を請求することはできますか。
  • 当事務所の対応
メールやLINEでのやり取りを証拠に慰謝料を請求しました。
  • 結果
慰謝料(解決金)を支払ってもらうことができました。不貞の事実を認めた上での謝罪と、今後夫と二度と接触しないことを約束する文章に、相手方から署名押印をしてもらいました。
  • ポイント
相手の女性の氏名や住所を特定することができ、不貞行為の証拠があれば慰謝料請求は可能です。ただし、離婚に至らない場合や、相手との交際期間が短い場合には、少額にしかならないことがほとんどです。
まずは相談の場に来ることから始めてみませんか?

早めのご相談がトラブルを未然に防ぐこと、悪化を防ぐことに繋がります。 初回のご相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。また、平日の ご相談が難しい方には土日や夜間のご相談にも対応しております。 気がかりなこと、不安なことございましたら、手遅れになる前に一度 ご相談いただければと思います。

早めのご相談がトラブルを未然に防ぐこと、悪化を防ぐことに繋がります。 初回のご相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。また、平日の ご相談が難しい方には土日や夜間のご相談にも対応しております。 気がかりなこと、不安なことございましたら、手遅れになる前に一度 ご相談いただければと思います。

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