相続問題

相続問題

こんなお悩みありませんか?

  1. 親族が亡くなって遺産を相続することになった
  2. 一部の親族が遺産分割を取り仕切っており、納得がいかない
  3. 他の人に生前贈与があったため、自分への実質的な相続分が減ってしまった
  4. 生前介護していた分を考慮した分割をして欲しい
  5. なるべく揉めないように解決したい

遺産分割については、誰かがすべての情報を持っており、急に「この内容に同意するように」と署名を求められることが多いようです。そういった場合には、遺産の分け方以前に、そもそもどのような財産が残されているのかもわからないため、納得できずトラブルになってしまいがちです。親族間での力関係があることも珍しくありませんが、一度署名してしまった内容を後で取り消すことはできないため、遺産分割内容に納得していない場合は、その場で署名せずに、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するメリット

親族間・兄弟間で揉めるのはできるだけ避けたいものです。弁護士にご依頼いただくことで、すべての話し合いを代行させていただきますので、直接揉めたり罵り合あったりするような事態を避けることに繋がります。また、法律解釈や過去の事例に基づいてご説明しますので、関係者の間でも納得感が生まれやすく、全員で共通のモノサシを持って解決の方向に進んでいける可能性が高まります。相続については、単純に分配するだけでなく、生前に渡していた金銭をどう考慮するか、生前に介護していた分は認められるか、不動産を残している場合はどのように分割するかなど、状況に応じて細かい判断が必要になります。

遺言書を残したい方へ

子供たちに自分の意思を残すため、遺言書を作成される方はたくさんいらっしゃいますが、中には内容が法律の内容と矛盾していたり、書式や保管方法に不備があったりと、せっかく残してもそれが無効になってしまうことは珍しくありません。また、場合によっては遺言書が残された親族のトラブルの種になってしまうこともあります。せっかく残すのであれば、法律的に問題がなく、書式も決められた通りになっており、かつ親族に納得してもらいやすい内容であることが重要です。遺言書を残しておきたいという方も、まずは弁護士にご相談ください。

ケース紹介

遺言書作成のケーススタディ
  • ご相談内容
私たち夫婦には子供がいません。お互いにどちらかが先に死んだら相手に全財産を残したいのですが、兄弟も相続の権利はあるのでしょうか。
  • 当事務所の対応
子供も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべての財産を配偶者に相続させるという内容の公正証書遺言を作成しました。
  • 結果
その後の相続で、ご希望のとおり配偶者のみにすべての財産を相続させることができました。
  • ポイント
遺言書は自筆証書遺言が一番手軽ですが、相続開始後に家庭裁判所での手続きが必要ですし、本当に本人が書いたものなのかが争われることもあります。そのため、公正証書遺言をお勧めします。当事務所では遺言書作成のアドバイスや公正証書作成時の証人2名の用意もしております。
遺産分割協議のケーススタディ
  • ご相談内容
父が亡くなりました。相続人同士で協議をする際、自分で上手く話し合いをする自信がありません。どうすれば良いでしょうか。
  • 当事務所の対応
遺産分割協議の委任を受け、そのことを他の相続人に通知しました。また、相続財産の土地建物に住み、預貯金などの遺産を管理していた相続人に対して、通帳のコピーやその他の財産の裏付け資料を出すよう請求しました。
  • 結果
請求した資料が提出されたことで遺産の全容がわかり、話し合いの結果遺産分割協議が成立しました。
  • ポイント
親族同士の話し合いでは、感情的になって解決までに時間がかかることが珍しくありません。弁護士が代理人となって交渉をすることで、争点が整理され、速やかな解決を図ることができます。また、話し合いに応じない相続人がいる時は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、それでもまとまらない場合は審判で遺産分割をすることができます。
遺留分のケーススタディ
  • ご相談内容
親の遺言によって、長年同居していた長兄が遺産を相続しました。私は全く相続できなかったのですが、請求することは可能ですか?
  • 当事務所の対応
親や子、配偶者など、兄弟姉妹以外の相続人は、法律で最低限相続できる割合が決められており、これを「遺留分」と言います。この遺留分を明らかに侵害されたので、代理人弁護士名で長兄に対して遺留分滅殺請求通知を出し、遺留分相当額の金銭を支払うよう交渉しました。
  • 結果
相手方にも弁護士がつき、弁護士同士で交渉をして合意に達し、相当額の金銭が支払われました。
  • ポイント
遺留分滅殺請求の時効は、相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年です。速やかに対応するようにしましょう。
まずは相談の場に来ることから始めてみませんか?

早めのご相談がトラブルを未然に防ぐこと、悪化を防ぐことに繋がります。 初回のご相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。また、平日の ご相談が難しい方には土日や夜間のご相談にも対応しております。 気がかりなこと、不安なことございましたら、手遅れになる前に一度 ご相談いただければと思います。

早めのご相談がトラブルを未然に防ぐこと、悪化を防ぐことに繋がります。 初回のご相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。また、平日の ご相談が難しい方には土日や夜間のご相談にも対応しております。 気がかりなこと、不安なことございましたら、手遅れになる前に一度 ご相談いただければと思います。

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